交通事故(自賠責保険)・労働災害
自賠責保険・労災保険を利用した受診について
当院では、自賠責保険(交通事故)や労災保険(仕事中や通勤中のケガ)を利用しての診察・治療に対応しています。これらの保険を利用することで、患者さんの自己負担を軽減しながら適切な治療を受けていただけます。ただし、手続きにはお時間がかかる場合があるため、事前の準備とご協力をお願いしています。
※当院は、労災保険指定医療機関です。
必ず来院前にお電話でご相談ください。
▶︎その後で、「ネット予約」は可能になります。
※事前の電話連絡なしのネット予約はできませんので、予めご了承ください。事前連絡なしのネット予約は無効になります。
交通事故による受診について(自賠責保険・第三者行為)
当院では、交通事故によるケガの診察・治療に対応しています。
自賠責保険(交通事故)または健康保険(第三者行為扱い)での受診が可能ですが、手続きには時間がかかる場合があります。
※当院は自賠責保険取扱医療機関です。
受診前に必ずお電話ください
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自賠責保険を利用する場合は、保険会社との事前連絡が取れ、治療費支払いが確認できた場合のみ適用します。
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事前に保険会社と連絡が取れない場合や、第三者行為の手続きが未完了の場合は、初診は自費会計となります。
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後日書類が揃っても、初診分の返金は当院では行いません(患者さんから保険会社または保険者へ請求してください)。
自賠責保険での受診(交通事故)
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事故後、保険会社に連絡
当院で受診する旨を伝え、当院宛に連絡を依頼してください。 -
保険会社から当院へ連絡
治療費支払いの可否を確認します。 -
承認後に治療開始
承認までに時間がかかる場合は自費会計で治療開始となります。
健康保険(第三者行為)での受診
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加害者が任意保険未加入などで自賠責保険が使えない場合は、健康保険での受診となります。
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この場合、「第三者行為による傷病届」等の必要書類を保険者に提出し、提出完了が確認できてから保険適用します。
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提出が確認できない場合は、自費会計での対応となります。
注意点
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健康保険を利用する場合は、被害者・加害者を問わず通常の窓口負担(1〜3割)が必要です。
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保険会社を通さずに受診した場合、または必要書類が揃っていない場合は全額自費となります。
→自費でのお支払いは、現金またはクレジットカード がご利用いただけます。 -
自賠責保険と健康保険の併用はできません。
労災保険での受診(労働災害)
対象となるケース
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仕事中の事故やケガによる治療
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通勤中のケガによる治療
手続きの流れ
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勤務先への報告
ケガや病気が発生した際は、まず勤務先に報告してください。労災の適用を受けるために、以下の書類を勤務先から受け取る必要があります。
- 業務中のケガ:様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
- 通勤中のケガ:様式第16号の3(通勤災害療養給付たる療養の給付請求書)
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必要書類の提出(初診時)
・労災保険請求書(勤務先から提供)・身分証明書
当院での取扱い
当院では、労災保険の適用は 事業主からの「労災申請用紙(療養補償給付たる療養の給付請求書)」をご持参いただいた場合のみ といたします。
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申請用紙のご用意がない場合
治療費はすべて自費にてお支払いいただき、労災申請はご本人にて行っていただきます。自費でのお支払いは、現金またはクレジットカード がご利用いただけます。 -
リハビリ等で継続通院が必要な場合
後日、事業主から労災申請用紙をご提出いただければ、その日以降の診療から労災適用といたします。 -
健康保険から労災への切り替えは不可
一度健康保険でお支払いいただいた診療については、後から労災への変更は一切できません。
注意点
- 自賠責保険や労災保険を利用する場合、通常の保険診療と異なり、事務手続きにお時間をいただきます。
- 必要書類がそろっていない場合、治療開始までにお時間がかかることがありますので、早めの準備をお願いします。